おかげさまで47周年
地元の皆様との多くの出会いに
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詳しく物件の決定から入居後の確定申告まで

購入までのステップを詳しく見る

1物件を探す

まずは条件どおりの物件があるか、様々な媒体から不動産情報を集めてみましょう

最初に希望条件を決定します。 紙に書き出してご家族で話し合い希望条件に優 先順位をつけることをおすすめします。
条件どおりの物件があるか、 インターネット・ 住宅情報誌・折込チラシなど、様々な媒体から不動産情報を集めてみましょう。

2現地を見学する

気になる物件は現地見学に行き、そこに住むことを考えてよく見て回りましょう

気になる物件がありましたら、すぐに現地見学に行きましょう。
日当たりや風通し、騒音などずっとそこに住むことを考えてよく見て回りましょう。
また、営業スタッフに案内してもらうのも、集中して沢山の物件を見ることができ時間短縮や市場の生情報が聞けて大変役に立つかと思います。

3資金計画を立てる

自己資金などを把握し、資金計画を立てることが大切です

ご購入にあたってファイナンシャルプランナー資格者や住宅ローンアドバイザーが、お客さまのご予算・ご要望をお聞きし一つひとつ具体化していくお手伝いをいたします。
必要な資金について、自己資金、各種ローンの鍛入れなどご足いただけるプランをご提案します。

4お申込・ご契約

物件が決まったら購入申込書を提出し、不動産売買契約へと進んでいきます

購入希望の物件が決まったら、購入申込書を記入し仲介会社に提出します。 準備が 整い次第重要事項説明、 不動産売買契約へと進んでいきます。

重要事項説明とは
買主に対し宅地建物取引士が「重要事項説明書」を分かりやすく、説明を致します。
登記簿に記載の権利関係、物件概要、代金授受の方法、契約解除の場合の規約等が記載されています。不明な点があれば、必ず質問の上、確認をしてください。

不動産売買契約とは
不動産売買契約書を用いて契約を締結します。
取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全で確実な売買の成立を目的とします。不動産売買契約を締結しますと、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。

契約に必要なもの
  • 印鑑(ローンご利用の場合は実印も必要)
  • 手付金
  • 収入印紙(売買金額によって異なる)
  • 身分証明書(運転免許証・健康保険証等)
  • 仲介手数料の半金(別途消費税および地方税が必要)

※ローンご利用の場合は、ローン申込用書類も必要です

5ローンのお申込

住宅ローンは大きく分けると「民間ローン」「フラット35」

住宅ローンは大きく分けると「民間ローン」「フラット35」に分けられます。
民間融資は、変動型・固定期間選択型固定型などがあります。 フラット35は固定型住宅ローンです。

民間ローン
銀行・信用金庫・信用組合・信託銀行・ノンバンク 等があります。

フラット35
住宅支援機構と民間金融機関が共同で提供する35年固定型住宅ローンです。
また保証料や繰上返済手数料も無料になります。
  • 金利や融資限度額、返済方法などは各金融機関によって異なります。
  • 特別金利が適用となる当社提携銀行があります。お気軽に当社スタッフまでご相談ください。

6金銭消費貸借契約

金銭消費貸借契約とは、住宅ローンの融資を受ける場合に金融機関と交わす 最終の契約の事を言います。
行う際は、事前に準備する書類を用意すること、借入の条件についての確認が必要です。

7決済(引渡し)

引渡し後のトラブル防止のため、物件の立会いを行います

引渡し後のトラブルを未然に防ぐため、新築住宅においては建築会社の担当者と物件の立会いを行います。

物件立会いのポイント
  • 電気・ガス・水道の使用方法、故障時の連絡先の確認
  • 設備関係の使用方法、故障時の連絡先の確認
  • 建物内部・外部のキズなどの確認
  • 隣地との境界の明示

8入居・引越し

いよいよ引越し、スムーズで賢い引越しを目指しましょう

いよいよ引越し。引越しの準備は早くやるに越したことはありません。引越しの流れをシュミレーションしてみましょう。
引越しは荷物を運ぶだけではありません。たくさんの面倒な手続きが必要になってきます。意外と細々としたコトが多いので、チェックリストを作成して、スムーズで賢い引越しを目指しましょう。

9各種申告

各種申告手続きで不動産取得税を軽減しよう

申告手続きをすることで不動産取得税の軽減を受けることができる場合があります。
また、自宅を住宅ローンで購入された場合、入居翌年に確定申告すれば、所得税が還付される「住宅ローン控除」を受けられる場合があります。

年末ローン残高に応じて一定額が所得税から差し引かれます。控除期間は10年。
R4年1月1日以降に入居した人は最大409.5万円の控除が受けられます。所得税から控除しきれない額は住民税からも控除可能。

居住年 ローン残高の上限 控除期間 控除率 最高控除額
令和6年1月1日~
令和7年12月31日
2,000万円
(4,500万円)
10年間
(13年間)
0.7% 140万円
(409.5万円)
居住年 令和6年1月1日~
令和7年12月31日
ローン残高の上限 2,000万円
(4,500万円)
控除期間 10年間
(13年間)
控除率 0.7%
最高控除額 140万円
(409.5万円)

※( )内は認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合

※サラリーマンは一度確定申告すれば、翌年以降は申告しなくても年末調整で控除を受けられます。
増税後に「すまい給付金」や「住宅ローン控除」に一部変更がありますので、詳しくは当社スタッフまでご相談ください。

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